

債務保証
ここでは他社の債務の連帯保証人になった場合の仕訳をやります。借入金500,000の連帯保証人になったとすると以下の仕訳をします。保証債務見返は債務を弁済した場合に後で債務人に請求できる権利を表す資産、保証債務は債務を弁済しなければならないという負債を表します。債務人が自力で債務を返済したら2つ目の仕訳をします。逆の仕訳をすることで両方の勘定を消滅させます。ちなみに後で債務人に請求することを遡及(そきゅう)、返済を求められるかもしれない保証債務を偶発債務といいます。
(借) 保証債務見返 500,000 (貸) 保 証 債 務 500,000
(借) 保 証 債 務 500,000 (貸) 保証債務見返 500,000
次は債務者の代わりに弁済する事態になった場合の仕訳です。上記の借入金を延滞利息5,000とともに小切手で支払ったとします。すると当座預金が減る替わりに債務者に支払った借入金を請求できます。この時、利息や他に何か請求にかかった費用があればそれも請求できます。なので、その権利を未収金や立替金として計上しておきます。同時に保証債務が消滅しますので、その仕訳もします。
(借) 未 収 金 505,000 (貸) 当 座 預 金 505,000
(借) 保 証 債 務 500,000 (貸) 保証債務見返 500,000
裏書と割引
裏書譲渡や割引に付した手形が決済不能になった時、債務者に変わって弁済を求められる可能性があります。次はこのような場合の仕訳です。この仕訳は対照勘定方式と評価勘定方式の2パターンあります。買掛金の支払いとして額面100,000の手形を裏書譲渡し、弁済する事態になる可能性を評価した保証債務の時価を10,000とします。以下の仕訳の黒が偶発債務と保証債務の処理をしない場合もしなければならない仕訳、青が両方式共通の保証債務の処理、赤がそれぞれ特有の科目です。
(借) 買 掛 金 100,000 (貸) 受取手形 100,000
(借) 裏書義務見返 100,000 (貸) 裏書義務 100,000
(借) 保証債務費用 10,000 (貸) 保証債務 10,000
保証債務費用の金額は債務者が返済不能になる可能性がどれくらいあるかで変動し、支払不能になる可能性が無いなら計上しません。保証債務の処理はどちらの方式も同じです。対象勘定方式では偶発債務を裏書義務見返と裏書義務で表します。保証債務も偶発債務も両方とも一対の勘定で表します。債務者が無事、手形を決済したら以下の仕訳で保証債務や偶発債務を消滅させます。
(借) 裏書義務 100,000 (貸) 裏書義務見返 10,000
(借) 保証債務 10,000 (貸) 保証債務取崩益 100,000
評価勘定では裏書手形という負債を計上、偶発債務があることを表現します。
(借) 買 掛 金 100,000 (貸) 裏 書 手 形 100,000
(借) 保証債務 10,000 (貸) 保証債務取崩益 100,000
裏書手形が決済されたら、裏書手形と裏書したことで消滅した手形を計上します。
(借) 裏書手形 100,000 (貸) 受 取 手 形 100,000
(借) 保証債務 10,000 (貸) 保証債務取崩益 100,000
手形の更改
資金不足で手形を決済できない場合に、相手の了承を得て新しく手形を振り出し直して期日を先延ばしにすることができます。これを手形の更改といいます。仕訳では旧手形を無くして新手形を計上します。以下の仕訳では利息を新手形に含めていますが、利息だけ先に支払うパターンもあります。1つ目が更改を了承した側、2つ目が相手の仕訳です。
(借) 受取手形 51,000 (貸) 受取手形 50,000
(貸) 受取利息 1,000
(借) 支払手形 51,000 (貸) 支払手形 50,000
(借)
支払利息 1,000
不渡手形
資金不足で期日に決済できなかった手形を不渡手形と言います。次はこの処理です。受取手形50,000が不渡になり、延滞利息2,000が発生、支払請求の手続きに1,000支払ったとするとこうなります。受取手形が無くなる代わりに弁済を請求できる権利を不渡手形という資産として計上しす。この時、利息も請求の経費も不渡手形に含めます。
(借) 不渡手形 53,000 (貸) 受取手形 50,000
(貸) 受取利息 2,000
(貸) 現 金 1,000
次は不渡になったのが、裏書手形だった場合です。対象勘定で仕訳していたとすると、まず請求された金額を債務者の代わりに支払い、その支払額を不渡手形という資産に計上します。同時に手形を決済したので対象勘定を消滅させます。
(借) 不渡手形 53,000 (貸) 受 取 手 形 53,000
(借) 裏書義務 50,000 (貸) 裏書義務見返 50,000
評価勘定で処理していた場合も同じように債務者の代わりに支払いを行い、偶発債務を消滅させます。偶発債務は自分が支払うことになるかもしれない債務ですので、支払ったら無くなります。
(借) 不渡手形 53,000 (貸) 当座預金 53,000
(借)
裏書手形 50,000 (貸) 受取手形 50,000
なお回収不能と判断したら貸倒れとして処理します。
(借) 貸倒引当金 53,000 (貸) 不渡手形 53,000
割引手形の場合は以上の仕訳の裏書の部分が割引になるだけです。割引義務、割引義務見返、割引手形という科目になります。保証債務の処理は同じです。
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