フェスティバル 税効果会計(1級)実効税率計算スクリプト付き-簿記スクリプト


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税効果会計の目的

  税効果会計は企業会計で計算された税引前純利益と税引後純利益を対応させるために行われます。税引後純利益が、税引前当期純利益×(1−法人税等)、になるようにするのです。税務会計では課税所得を減少させる費用のことを損金、増加させる収益のことを益金と言いますが、費用全てが損金、収益全てが益金になるわけではありません。そのせいで、企業会計で計算された利益額と税額計算に使用する課税所得が全くの別物になってしまう場合があります。税効果会計ではこの2通りの利益がしっかり対応するよう調整を行うものとも言えます。
  損金にならない費用として貸倒引当金超過額があります。貸倒引当金繰入額は企業会計では全額費用計上されます。しかし税務会計では限度額が存在します。よって超過額は企業会計では費用なのに税務会計では損金とならず、税引前当期純利益 に加算することになります。このような企業会計上の利益と課税所得のズレを差異と言います。これだけだと何だか損した気分になりますが、当期に損金として認められなくても、翌期には認められる可能性があります。認められれば翌期に損金となり、課税所得から控除されます。このように将来、課税所得から控除される差異を将来減算一時差異と言います。
  では、将来減算一時差異が発生している状態で税効果会計を適応しない場合を見てみます。当期に損金算入できない貸倒引当金繰入額が3,000あり、それが翌期に損金算入できたとします。超過額考慮前の税引前当期純利益が10,000、法人税率40%、とします。
  まず損益計算書では超過額も当期の費用となり、税引前当期純利益は7,000となります。しかし課税所得計算時には無視されるため、加算します。課税所得13,000に対し、40%の法人税を計上すると5,200となります。翌期は損益計算書では超過額はすでに前期に費用計上しているため何もしません。課税所得計算時は損金算入できるため、7,000となります。税額は2,800となります。税額を損益計算書の税引前当期純利益で割って実質負担率を計算すると、当期は74.3%、翌期は28%、と税率の40%とはかけ離れた値になります。

前期当期
損益計算
考慮前利益10,00010,000
会計上-3,000 
税引前利益7,00010,000
税額計算
考慮前利益10,00010,000
税務上+3,000-3,000
課税所得13,0007,000
法人税額5,20028,00
実質負担率74.3%28%

  では同じデータに税効果会計を適用してみます。将来、解消された時に税額を減少させる差異には借り方に繰延税金資産、増加させる差異には貸方には繰延税金負債を、相手科目に法人税等調整額を計上する仕訳をします。この例では差異に0.4を掛けた1,200が繰延税金資産となり、仕訳はこうなります。

(借)  繰延税金資産   1,200    (貸)  法人税等調整額   1,200

法人税等調整額は仕訳の貸方にくると当期の税額を減少、借方にくると増加させます。よって当期の税額は、5,200から法人税等調整額1,200を控除した4,000となります。翌期は差異が全額解消しているので繰延資産のごとく1,200全額を費用化します。すると。-1,200+12,00、で差異とともに法人税等調整額も消滅します。また税の実質負担率は2期とも40%になります。
  また2期の法人税額を合計すると両方8,000となります。適正に税を期間配分できたというわけです。このように税効果会計を適用すれば企業会計と税務会計の費用、収益の計上タイミングの違いが生み出す差異を処理することができます。また2期の法人税額合計が変わらないことから分かるように税効果会計は節税とは関係ありません。


前期当期
損益計算
考慮前利益10,00010,000
会計上-3,000+-0
税引前利益7,00010,000
法人税額5,20028,00
法人税等調整額-1,200+12,00
法人税額4,00040,00
実質負担率40%40%

実効税率

  上記の例では法人税率を使用しましたが、実際の税効果会計では実効税率というので税額計算を行います。これは法人に掛かる法人税、住民税、事業税をまとめたものです。3つの税の合計税率は、、となります。この中の事業税は損金算入されます。というわけで実効税率を求める式はこうなります。

{法人税率×(住民税率+1)+事業税率}÷1+事業税率

  以下のデータだと、まず住民税率に100を足して117.3とします。次にこれに0.4を掛けてから3.58を足します。最後に1.0358で割れば48.75となります。よって実効税率は48.75%となります。

法人税率% 住民税率% 事業税率

加算差異・減算差異・永久差異

  加算差異、減算差異以外に永久差異というのもあります。これは会計上費用なのに税務上は費用として認められない項目です。ここまでは減算差異と同じですが、将来の税額を減少させる効果はありません。永久に損金にできないので、永久差異という訳です。
  では最後に将来の税額を減少させる将来減算一時差異と逆に増加させる将来加算一時差異、会計上費用にもかかわらず、課税所得に加算され、将来の税額を減少させることもない永久差異の例を。

加算差異
利益処分方式の圧縮記帳積立金
減算差異
繰越欠損金(9年後まで)
貸倒引当金繰入額損金算入超過額
退職引当金繰入額損金算入超過額
賞与引当金繰入額損金算入超過額
棚卸資産評価損算入超過額
その他有価証券評価損
税務上の減価償却費超過額
永久差異
交際費損金算入超過額
受取配当金
交通違反の罰金
寄付金損金算入超過額


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